遺産相続でトラブルになる。などという事に関して我が家は無縁だ。と思って何も準備をしていない方の多くは、実際には親の財産がどれくらいあるのか知らない。というケースが殆どです。
また、相続税の改正により今まで相続税の対象とならなかった人が納税しなければならないケースが非常に多くなります。実際に相談に来られる方々は、財産への関心の薄さや知識不足から、相続時のトラブルへと発展し、財産金額の多寡はあまり重要ではありません。今まで相談に来られたトラブルのケースとして多い事例をもとに、解決策やポイントをまとめてみました。
遺産相続におけるケース別のトラブル事例
相続人が遺産を独り占めしようとしている場合
長男だからという理由で独り占めしたり、一緒に住んで親の面倒を見ていたから財産は全て自分のものと勘違いをしているケースです。兄弟姉妹を巻き込んで関係性を悪化させる典型的なものです。
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民法上、相続の基本はあくまで被相続人の自由な意思を尊重することになっています。
被相続人の遺言における意思表示に従って相続の方法・内容が基本となり決定しますが、その内容が特定の相続人にのみ相続するといったものでも、打破する方法が法的に存在します。本来、複数の相続人の間で問題になるのは遺産分割についてですが、実際に遺産を独り占めしようとする相続人が現れた場合にはどうすればよいのでしょうか。
遺留分と法定相続人について

被相続人の配偶者・子供・両親(被相続人に子供がいない場合など)には、遺留分という被相続人本人の意思に関わらず強制適用される、相続できる財産の割合についての権利というものがあります。
被相続人が相続についてどのような意思表示をしようとも、配偶者・子供(または両親)には法律上定められた一定の割合で財産を相続できる権利が認められているのです。遺留分の話をする前に、まず法定相続人について理解しておかなければなりません。法定相続人とは、相続時に被相続人の意思表示などがない場合、どのように、誰が遺産を相続するかについて法律が定めたものです。法定相続人となりうる人は、被相続人の配偶者・子供・両親・兄弟姉妹です。相続時に、配偶者と子供が健在の場合は、遺産の1/2をまず配偶者が優先的に相続します。そして残りの1/2を、子供が相続することになります(子供が複数いる場合は、均等に分けます)。つまり、兄弟姉妹間における相続の権利は平等に存在することになります。
被相続人に子供がいなかった場合は、遺産の2/3を配偶者が優先的に相続し、残りの1/3が被相続人の両親の取り分となります。両親がいない場合は、遺産の3/4を配偶者が相続し、残りの1/4を被相続人の兄弟姉妹が相続します。共通することは、真っ先に配偶者が優先的に相続できるという点です。そしてこの割合も、配偶者以外に誰が相続をするかによって変わってくるという点に注目しましょう。
法定相続人のルールでもわかるように、被相続人が相続について意思表示をしていなかった場合は、兄弟姉妹間における相続の権利は平等に存在します。
遺留分という話が問題になるのは、被相続人の意思によって配偶者・子供(または両親)の相続権が歪められた場合です。具体例としては、「姉の遺産を独り占めしようとする行為が、被相続人の意思によるものだった」というケースです。「姉の相続独り占め行為は、親の遺言(意思)によるものだけど、同じ子供である私に相続権はまったくないのか?」といった際の救済規定が遺留分となります。遺留分の具体的な内容
遺留分の内容として、被相続人の配偶者・子供(または両親)が相続できる財産割合は、本来の割合(法定相続人の規定)の1/2です(両親の場合は1/3)。
被相続人とその配偶者、そして、この夫婦間の子供が2人という4人家族構成と仮定し、被相続人の遺産を6,000万円で考えてみます。本来であれば、3,000万円を配偶者が相続し、残り3,000万を子供2人で均等に分けることになります。しかし、姉が6,000万円を被相続人の意思に基づいて独り占めしようとした場合、配偶者と子供には、配偶者に1,500万円、子供に750万円の遺留分が存在します。
この「姉の相続独り占め」というケースにおいて、たとえそれが被相続人の意思であったとしても、被相続人の子供である妹、もしくは弟には750万円を相続できる権利が法的に存在します。権利行使の具体的な方法

遺留分の権利行使は、遺留分減殺請求という措置を、遺留分を侵害している人に対して講じる必要があります。
時効対策や遺産額の把握といった重要な措置は非常に大事なもので、また、とても複雑なため、万全を期して法律の専門家である弁護士、司法書士、行政書士に相談することが最善の対応策です。
相続人が母、兄、私の3人で亡くなった父が母に生命保険をかけていた場合
相続対策としても知られる生命保険については、誰が受取人なのかが非常に重要です。受取人によっては相続財産とはならないため、家族間でもめないためにも知識を深めてください。
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民法上、相続の基本はあくまで被相続人の自由な意思を尊重することになっています。
被相続人の遺言における意思表示に従って相続の方法・内容が基本となり決定しますが、その内容が特定の相続人にのみ相続するといったものでも、打破する方法が法的に存在します。本来、複数の相続人の間で問題になるのは遺産分割についてですが、実際に遺産を独り占めしようとする相続人が現れた場合にはどうすればよいのでしょうか。
遺留分と法定相続人について

被相続人の配偶者・子供・両親(被相続人に子供がいない場合など)には、遺留分という被相続人本人の意思に関わらず強制適用される、相続できる財産の割合についての権利というものがあります。
被相続人が相続についてどのような意思表示をしようとも、配偶者・子供(または両親)には法律上定められた一定の割合で財産を相続できる権利が認められているのです。遺留分の話をする前に、まず法定相続人について理解しておかなければなりません。法定相続人とは、相続時に被相続人の意思表示などがない場合、どのように、誰が遺産を相続するかについて法律が定めたものです。法定相続人となりうる人は、被相続人の配偶者・子供・両親・兄弟姉妹です。相続時に、配偶者と子供が健在の場合は、遺産の1/2をまず配偶者が優先的に相続します。そして残りの1/2を、子供が相続することになります(子供が複数いる場合は、均等に分けます)。つまり、兄弟姉妹間における相続の権利は平等に存在することになります。
被相続人に子供がいなかった場合は、遺産の2/3を配偶者が優先的に相続し、残りの1/3が被相続人の両親の取り分となります。両親がいない場合は、遺産の3/4を配偶者が相続し、残りの1/4を被相続人の兄弟姉妹が相続します。共通することは、真っ先に配偶者が優先的に相続できるという点です。そしてこの割合も、配偶者以外に誰が相続をするかによって変わってくるという点に注目しましょう。
法定相続人のルールでもわかるように、被相続人が相続について意思表示をしていなかった場合は、兄弟姉妹間における相続の権利は平等に存在します。
遺留分という話が問題になるのは、被相続人の意思によって配偶者・子供(または両親)の相続権が歪められた場合です。具体例としては、「姉の遺産を独り占めしようとする行為が、被相続人の意思によるものだった」というケースです。「姉の相続独り占め行為は、親の遺言(意思)によるものだけど、同じ子供である私に相続権はまったくないのか?」といった際の救済規定が遺留分となります。遺留分の具体的な内容
遺留分の内容として、被相続人の配偶者・子供(または両親)が相続できる財産割合は、本来の割合(法定相続人の規定)の1/2です(両親の場合は1/3)。
被相続人とその配偶者、そして、この夫婦間の子供が2人という4人家族構成と仮定し、被相続人の遺産を6,000万円で考えてみます。本来であれば、3,000万円を配偶者が相続し、残り3,000万を子供2人で均等に分けることになります。しかし、姉が6,000万円を被相続人の意思に基づいて独り占めしようとした場合、配偶者と子供には、配偶者に1,500万円、子供に750万円の遺留分が存在します。
この「姉の相続独り占め」というケースにおいて、たとえそれが被相続人の意思であったとしても、被相続人の子供である妹、もしくは弟には750万円を相続できる権利が法的に存在します。権利行使の具体的な方法

遺留分の権利行使は、遺留分減殺請求という措置を、遺留分を侵害している人に対して講じる必要があります。
時効対策や遺産額の把握といった重要な措置は非常に大事なもので、また、とても複雑なため、万全を期して法律の専門家である弁護士、司法書士、行政書士に相談することが最善の対応策です。
相続人に長年連絡のとれない行方不明者がいる場合
相続人の対象者が減ったから財産が多く貰えるものではありません。法的には行方不明者でも、相続人として権利を保有しています。まずは本当に生きているか、連絡がつかないかの調査をしてみましょう。
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民法上、相続の基本はあくまで被相続人の自由な意思を尊重することになっています。
被相続人の遺言における意思表示に従って相続の方法・内容が基本となり決定しますが、その内容が特定の相続人にのみ相続するといったものでも、打破する方法が法的に存在します。本来、複数の相続人の間で問題になるのは遺産分割についてですが、実際に遺産を独り占めしようとする相続人が現れた場合にはどうすればよいのでしょうか。
遺留分と法定相続人について

被相続人の配偶者・子供・両親(被相続人に子供がいない場合など)には、遺留分という被相続人本人の意思に関わらず強制適用される、相続できる財産の割合についての権利というものがあります。
被相続人が相続についてどのような意思表示をしようとも、配偶者・子供(または両親)には法律上定められた一定の割合で財産を相続できる権利が認められているのです。遺留分の話をする前に、まず法定相続人について理解しておかなければなりません。法定相続人とは、相続時に被相続人の意思表示などがない場合、どのように、誰が遺産を相続するかについて法律が定めたものです。法定相続人となりうる人は、被相続人の配偶者・子供・両親・兄弟姉妹です。相続時に、配偶者と子供が健在の場合は、遺産の1/2をまず配偶者が優先的に相続します。そして残りの1/2を、子供が相続することになります(子供が複数いる場合は、均等に分けます)。つまり、兄弟姉妹間における相続の権利は平等に存在することになります。
被相続人に子供がいなかった場合は、遺産の2/3を配偶者が優先的に相続し、残りの1/3が被相続人の両親の取り分となります。両親がいない場合は、遺産の3/4を配偶者が相続し、残りの1/4を被相続人の兄弟姉妹が相続します。共通することは、真っ先に配偶者が優先的に相続できるという点です。そしてこの割合も、配偶者以外に誰が相続をするかによって変わってくるという点に注目しましょう。
法定相続人のルールでもわかるように、被相続人が相続について意思表示をしていなかった場合は、兄弟姉妹間における相続の権利は平等に存在します。
遺留分という話が問題になるのは、被相続人の意思によって配偶者・子供(または両親)の相続権が歪められた場合です。具体例としては、「姉の遺産を独り占めしようとする行為が、被相続人の意思によるものだった」というケースです。「姉の相続独り占め行為は、親の遺言(意思)によるものだけど、同じ子供である私に相続権はまったくないのか?」といった際の救済規定が遺留分となります。遺留分の具体的な内容
遺留分の内容として、被相続人の配偶者・子供(または両親)が相続できる財産割合は、本来の割合(法定相続人の規定)の1/2です(両親の場合は1/3)。
被相続人とその配偶者、そして、この夫婦間の子供が2人という4人家族構成と仮定し、被相続人の遺産を6,000万円で考えてみます。本来であれば、3,000万円を配偶者が相続し、残り3,000万を子供2人で均等に分けることになります。しかし、姉が6,000万円を被相続人の意思に基づいて独り占めしようとした場合、配偶者と子供には、配偶者に1,500万円、子供に750万円の遺留分が存在します。
この「姉の相続独り占め」というケースにおいて、たとえそれが被相続人の意思であったとしても、被相続人の子供である妹、もしくは弟には750万円を相続できる権利が法的に存在します。権利行使の具体的な方法

遺留分の権利行使は、遺留分減殺請求という措置を、遺留分を侵害している人に対して講じる必要があります。
時効対策や遺産額の把握といった重要な措置は非常に大事なもので、また、とても複雑なため、万全を期して法律の専門家である弁護士、司法書士、行政書士に相談することが最善の対応策です。



