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一般社団法人 ユニオンデスク

遺産相続で不動産(土地、建物)を相続した時、組合員の皆さまの代わりに専門家との交渉を引き受けます。
また、税理士や弁護士など安心してご相談できる専門家と多数提携しておりますので安心してご相談ください。

失敗しないポイント

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普段、めったに関わることのない遺産相続ですが、その時が来たらどのように解決すればよいのでしょうか。
また、遺産相続について気をつけなければならない注意点、対処法など、どのようなポイントを把握しておかなければならないのでしょうか。
知っておきたいルールや対処法など、大切なポイントを見逃さないよう具体的にご紹介しますので、失敗を未然に防いでください。

遺産相続で失敗しない5つのポイント

POINT1

遺産分割の方法と手続の仕方

遺産を相続する人が必ずしも1人とは限りません。複数の相続人が存在する場合、当然ながら遺産を分配しなくてはなりません。遺産分割でこじれるケースは少なくないため、遺産分割のルール(遺言書の有無、協議のポイント)を確認していただきトラブルを未然に防いでください。

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遺産を相続する人が必ずしも1人とは限りません。男性であれば兄弟、妻子、養子など誰か1人を特定しない場合もあります。
例えば遺言書で、「遺産の相続人は妻である」などといった指定があれば、それに従って遺産相続の手続きが行われるでしょう。

しかし、実際の遺産相続はそれほど容易な問題ではありません。親族の数が多い場合や多大な財産が遺された場合など、遺産の相続をめぐって話し合わなければなりません。
複数の相続人が存在する時、当然ながら遺産を分配することになります。つまり、遺産分割とは「遺産を分配する」ことを表した言葉です。

遺産を譲り渡す故人のことを被相続人と言いますが、被相続人が相続人を指定していない場合は話し合いにより遺産を分配することが認められています。また、遺言書に遺産の分配方法が指定されている場合には遺言に従って処理するのがルールです。まずは遺産相続の基礎となる遺産分割に関する手続きの方法や対処法について確認していきましょう。

遺産分割の手続き(遺言がある場合)

遺言による遺産分割は、遺言書に記された指定に従って遺産を分配します。故人である被相続人が5人兄弟の長男であっても「全ての財産を妻に相続する」と遺言すれば従わなくてはなりません。

また、妻に3割、子供に7割など、遺産の分配方法は被相続人の遺言で決定されます。しかし、法的に認められない遺言書であれば「遺産分割の指定は無効」となってしまいます。
遺言書として認められるケースは以下のとおりです。

1.被相続人が自筆で遺言書を執筆している
他人が代筆した書面、ワープロやパソコンで書かれた書面は遺言書として認められません。必ず自筆でなければ法的効力を発揮しません。その際に必ず満たさなければならない要件が、「被相続人の氏名、作成日の記入、実印での押印」です。つまり、筆跡鑑定や実印の証明など家庭裁判所の検証を受けて公式に認められた書面が遺言書となります。
2.公正証書として認められた遺言書
公正証書とは公証人役場で公式に認められた法的効力を持つ書面です。要するに、公証人役場で認証された遺言書であれば法的な力を持った遺言書というわけです。この遺言書であれば家庭裁判所の検証を受けなくても「公正証書遺言」として認められます。
遺産分割の手続き(遺言書なし、話し合いによる分配)
1.《遺産分割の協議について》
遺言書で相続人の指定が無い場合には遺産分割の協議を行います。協議とは話し合いのことです。ここで注意しなければならないルールが、「相続人全員が参加していない遺産分割の協議は無効」ということです。よって、遺産分割の協議は相続人全員が参加しなければ成立しません。
↓
2.《相続人の範囲とは?》
では、相続人とは誰を表すのでしょうか。これを解決するためには故人である被相続人の戸籍謄本を取得して相続人を確認する必要があります。法的に相続人として認められる範囲は次のとおりです。

その1…被相続人と婚姻関係にある人物(配偶者) その2…被相続人と配偶者の子供、または孫
その3…被相続人の母親、父親          その4…被相続人の兄弟姉妹、またはその子供にあたる姪
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3.《相続人を確定する》
被相続人の戸籍謄本をもとに相続人を確定します。相続人全てが集まれば遺産分割の競技が開始できますが、万が一、相続人の該当者が行方不明になっていた場合には家庭裁判所へ手続きを行い許可してもらわなければなりません。また、相続人が未成年の場合には弁護士などの代理人を設けて協議することが法律で義務付けられています。
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4.《相続する財産を確定する》
相続人が決まれば次は相続する財産を決定しなければなりませんね。「誰がどの財産を相続するか」を協議します。これについても法律で定められた分配方法があります。

その1…配偶者と子供が相続人の場合 配偶者2分の1 : 子供2分の1
その2…配偶者と親が相続人の場合 配偶者3分の2 : 親3分の1
その3…配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 配偶者4分の3 : 兄弟姉妹4分の1

しかし、これは法律で定められた分配方法の一例であり基準です。実際には様々なケースが発生するでしょう。法律で分配方法が定められていても、配偶者、兄弟姉妹、弁護士などを交えて話し合いで相続の割合を決めるケースのほうが多いようです。
↓
5.《遺産分割協議書を作成する》
遺産の分配が確定すれば、相続人全員がその決定に賛成する必要があります。遺産分割の協議が無事に完了したことを証明するために「遺産分割協議書」を作成します。遺産分割協議書は、それぞれの相続人が自筆で氏名を記入し実印で押印、どの財産を相続するのかを記載したうえで成立する証書です。1通を作成するよりも相続人全員が1通ずつ保管するほうが望ましいです。
遺産分割の手続き(裁判による分配)

調停による遺産分割の協議も手段の一つです。
相続人と相続人の協議に家庭裁判所が介入することを調停と言いますが、相続人だけの話し合いで解決しない場合には仕方ない方法と言えるでしょう。法律に基づいて協議が行われるため手っ取り早い方法ではありますが、最終的な手段として考える人のほうが多いようです。

家庭裁判所への申請は遺産分割の協議に必要となる書類を集めて「申立て」することにより調停が開始されます。裁判所への申立書を作成して、被相続人の戸籍謄本や住民票の除票、相続人全員の戸籍謄本や住民票を家庭裁判所に提出しなければなりません。また、分配する財産の目録、財産に土地や建物がある際には不動産の登記簿謄本や評価証明書が必要となってきます。

遺産分割の再協議は可能なのか?

再協議、つまりは「話し合いのやり直し」です。一度は遺産分割の協議に合意したものの分配方法に納得がいかず再協議したい場合には、相続人全員の賛成を得ることができれば遺産分割の再協議が可能となります。
ですが、現実的にシビアな問題なのでスムーズにはいかないでしょう。このようなケースの場合、弁護士を仲介して再協議を試みる相続人が多く見受けられます。

遺産相続においていかなる場合においても必要となるのが遺産分割の協議です。そして、遺産分割協議書が重要な意味を示します。その後のトラブルを避けるためにも有効な協議を行うことが大切です。効率良く、スムーズに遺産分割の協議を行えるように一番良い方法を考えることが重要となってきます。

POINT2

法定相続人の範囲と法定相続分の割合について

遺言書が無い場合には法律に基づいて相続人を確定しなければなりません。(法定相続人)
法定相続人には法律に基づいて順位が設けられていますので、法定相続人の範囲や順位についてご紹介しておりますので確認してください。

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民法上、相続の基本はあくまで被相続人の自由な意思を尊重することになっています。
被相続人の遺言における意思表示に従って相続の方法・内容が基本となり決定しますが、その内容が特定の相続人にのみ相続するといったものでも、打破する方法が法的に存在します。

本来、複数の相続人の間で問題になるのは遺産分割についてですが、実際に遺産を独り占めしようとする相続人が現れた場合にはどうすればよいのでしょうか。

遺留分と法定相続人について

被相続人の配偶者・子供・両親(被相続人に子供がいない場合など)には、遺留分という被相続人本人の意思に関わらず強制適用される、相続できる財産の割合についての権利というものがあります。
被相続人が相続についてどのような意思表示をしようとも、配偶者・子供(または両親)には法律上定められた一定の割合で財産を相続できる権利が認められているのです。

遺留分の話をする前に、まず法定相続人について理解しておかなければなりません。法定相続人とは、相続時に被相続人の意思表示などがない場合、どのように、誰が遺産を相続するかについて法律が定めたものです。法定相続人となりうる人は、被相続人の配偶者・子供・両親・兄弟姉妹です。相続時に、配偶者と子供が健在の場合は、遺産の1/2をまず配偶者が優先的に相続します。そして残りの1/2を、子供が相続することになります(子供が複数いる場合は、均等に分けます)。つまり、兄弟姉妹間における相続の権利は平等に存在することになります。

被相続人に子供がいなかった場合は、遺産の2/3を配偶者が優先的に相続し、残りの1/3が被相続人の両親の取り分となります。両親がいない場合は、遺産の3/4を配偶者が相続し、残りの1/4を被相続人の兄弟姉妹が相続します。共通することは、真っ先に配偶者が優先的に相続できるという点です。そしてこの割合も、配偶者以外に誰が相続をするかによって変わってくるという点に注目しましょう。

法定相続人のルールでもわかるように、被相続人が相続について意思表示をしていなかった場合は、兄弟姉妹間における相続の権利は平等に存在します。
遺留分という話が問題になるのは、被相続人の意思によって配偶者・子供(または両親)の相続権が歪められた場合です。具体例としては、「姉の遺産を独り占めしようとする行為が、被相続人の意思によるものだった」というケースです。「姉の相続独り占め行為は、親の遺言(意思)によるものだけど、同じ子供である私に相続権はまったくないのか?」といった際の救済規定が遺留分となります。

遺留分の具体的な内容

遺留分の内容として、被相続人の配偶者・子供(または両親)が相続できる財産割合は、本来の割合(法定相続人の規定)の1/2です(両親の場合は1/3)。
被相続人とその配偶者、そして、この夫婦間の子供が2人という4人家族構成と仮定し、被相続人の遺産を6,000万円で考えてみます。

本来であれば、3,000万円を配偶者が相続し、残り3,000万を子供2人で均等に分けることになります。しかし、姉が6,000万円を被相続人の意思に基づいて独り占めしようとした場合、配偶者と子供には、配偶者に1,500万円、子供に750万円の遺留分が存在します。
この「姉の相続独り占め」というケースにおいて、たとえそれが被相続人の意思であったとしても、被相続人の子供である妹、もしくは弟には750万円を相続できる権利が法的に存在します。

権利行使の具体的な方法

遺留分の権利行使は、遺留分減殺請求という措置を、遺留分を侵害している人に対して講じる必要があります。

時効対策や遺産額の把握といった重要な措置は非常に大事なもので、また、とても複雑なため、万全を期して法律の専門家である弁護士、司法書士、行政書士に相談することが最善の対応策です。

POINT3

相続争いが起こった際の対処法

遺産相続におけるトラブルの一つに「相続争い」が取り上げられます。
不労所得という考え方から遺産分割に対する不満が起こりうるケースも珍しくありません。相続争いを起こさいために。万が一起こった際の対処法をご確認いただき、スムーズな遺産相続を心がけてください。

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民法上、相続の基本はあくまで被相続人の自由な意思を尊重することになっています。
被相続人の遺言における意思表示に従って相続の方法・内容が基本となり決定しますが、その内容が特定の相続人にのみ相続するといったものでも、打破する方法が法的に存在します。

本来、複数の相続人の間で問題になるのは遺産分割についてですが、実際に遺産を独り占めしようとする相続人が現れた場合にはどうすればよいのでしょうか。

遺留分と法定相続人について

被相続人の配偶者・子供・両親(被相続人に子供がいない場合など)には、遺留分という被相続人本人の意思に関わらず強制適用される、相続できる財産の割合についての権利というものがあります。
被相続人が相続についてどのような意思表示をしようとも、配偶者・子供(または両親)には法律上定められた一定の割合で財産を相続できる権利が認められているのです。

遺留分の話をする前に、まず法定相続人について理解しておかなければなりません。法定相続人とは、相続時に被相続人の意思表示などがない場合、どのように、誰が遺産を相続するかについて法律が定めたものです。法定相続人となりうる人は、被相続人の配偶者・子供・両親・兄弟姉妹です。相続時に、配偶者と子供が健在の場合は、遺産の1/2をまず配偶者が優先的に相続します。そして残りの1/2を、子供が相続することになります(子供が複数いる場合は、均等に分けます)。つまり、兄弟姉妹間における相続の権利は平等に存在することになります。

被相続人に子供がいなかった場合は、遺産の2/3を配偶者が優先的に相続し、残りの1/3が被相続人の両親の取り分となります。両親がいない場合は、遺産の3/4を配偶者が相続し、残りの1/4を被相続人の兄弟姉妹が相続します。共通することは、真っ先に配偶者が優先的に相続できるという点です。そしてこの割合も、配偶者以外に誰が相続をするかによって変わってくるという点に注目しましょう。

法定相続人のルールでもわかるように、被相続人が相続について意思表示をしていなかった場合は、兄弟姉妹間における相続の権利は平等に存在します。
遺留分という話が問題になるのは、被相続人の意思によって配偶者・子供(または両親)の相続権が歪められた場合です。具体例としては、「姉の遺産を独り占めしようとする行為が、被相続人の意思によるものだった」というケースです。「姉の相続独り占め行為は、親の遺言(意思)によるものだけど、同じ子供である私に相続権はまったくないのか?」といった際の救済規定が遺留分となります。

遺留分の具体的な内容

遺留分の内容として、被相続人の配偶者・子供(または両親)が相続できる財産割合は、本来の割合(法定相続人の規定)の1/2です(両親の場合は1/3)。
被相続人とその配偶者、そして、この夫婦間の子供が2人という4人家族構成と仮定し、被相続人の遺産を6,000万円で考えてみます。

本来であれば、3,000万円を配偶者が相続し、残り3,000万を子供2人で均等に分けることになります。しかし、姉が6,000万円を被相続人の意思に基づいて独り占めしようとした場合、配偶者と子供には、配偶者に1,500万円、子供に750万円の遺留分が存在します。
この「姉の相続独り占め」というケースにおいて、たとえそれが被相続人の意思であったとしても、被相続人の子供である妹、もしくは弟には750万円を相続できる権利が法的に存在します。

権利行使の具体的な方法

遺留分の権利行使は、遺留分減殺請求という措置を、遺留分を侵害している人に対して講じる必要があります。

時効対策や遺産額の把握といった重要な措置は非常に大事なもので、また、とても複雑なため、万全を期して法律の専門家である弁護士、司法書士、行政書士に相談することが最善の対応策です。

POINT4

被相続人の謝金有無を確認し相続放棄の行い方

遺産相続の際に注意しておかなければならないことが「被相続人の負債」です。
相続した後に負債が見つかったとなるとトラブルになりかねますので、先に被相続人に負債がないのかをチェックしなければなりません。その確認方法等をご紹介します。

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民法上、相続の基本はあくまで被相続人の自由な意思を尊重することになっています。
被相続人の遺言における意思表示に従って相続の方法・内容が基本となり決定しますが、その内容が特定の相続人にのみ相続するといったものでも、打破する方法が法的に存在します。

本来、複数の相続人の間で問題になるのは遺産分割についてですが、実際に遺産を独り占めしようとする相続人が現れた場合にはどうすればよいのでしょうか。

遺留分と法定相続人について

被相続人の配偶者・子供・両親(被相続人に子供がいない場合など)には、遺留分という被相続人本人の意思に関わらず強制適用される、相続できる財産の割合についての権利というものがあります。
被相続人が相続についてどのような意思表示をしようとも、配偶者・子供(または両親)には法律上定められた一定の割合で財産を相続できる権利が認められているのです。

遺留分の話をする前に、まず法定相続人について理解しておかなければなりません。法定相続人とは、相続時に被相続人の意思表示などがない場合、どのように、誰が遺産を相続するかについて法律が定めたものです。法定相続人となりうる人は、被相続人の配偶者・子供・両親・兄弟姉妹です。相続時に、配偶者と子供が健在の場合は、遺産の1/2をまず配偶者が優先的に相続します。そして残りの1/2を、子供が相続することになります(子供が複数いる場合は、均等に分けます)。つまり、兄弟姉妹間における相続の権利は平等に存在することになります。

被相続人に子供がいなかった場合は、遺産の2/3を配偶者が優先的に相続し、残りの1/3が被相続人の両親の取り分となります。両親がいない場合は、遺産の3/4を配偶者が相続し、残りの1/4を被相続人の兄弟姉妹が相続します。共通することは、真っ先に配偶者が優先的に相続できるという点です。そしてこの割合も、配偶者以外に誰が相続をするかによって変わってくるという点に注目しましょう。

法定相続人のルールでもわかるように、被相続人が相続について意思表示をしていなかった場合は、兄弟姉妹間における相続の権利は平等に存在します。
遺留分という話が問題になるのは、被相続人の意思によって配偶者・子供(または両親)の相続権が歪められた場合です。具体例としては、「姉の遺産を独り占めしようとする行為が、被相続人の意思によるものだった」というケースです。「姉の相続独り占め行為は、親の遺言(意思)によるものだけど、同じ子供である私に相続権はまったくないのか?」といった際の救済規定が遺留分となります。

遺留分の具体的な内容

遺留分の内容として、被相続人の配偶者・子供(または両親)が相続できる財産割合は、本来の割合(法定相続人の規定)の1/2です(両親の場合は1/3)。
被相続人とその配偶者、そして、この夫婦間の子供が2人という4人家族構成と仮定し、被相続人の遺産を6,000万円で考えてみます。

本来であれば、3,000万円を配偶者が相続し、残り3,000万を子供2人で均等に分けることになります。しかし、姉が6,000万円を被相続人の意思に基づいて独り占めしようとした場合、配偶者と子供には、配偶者に1,500万円、子供に750万円の遺留分が存在します。
この「姉の相続独り占め」というケースにおいて、たとえそれが被相続人の意思であったとしても、被相続人の子供である妹、もしくは弟には750万円を相続できる権利が法的に存在します。

権利行使の具体的な方法

遺留分の権利行使は、遺留分減殺請求という措置を、遺留分を侵害している人に対して講じる必要があります。

時効対策や遺産額の把握といった重要な措置は非常に大事なもので、また、とても複雑なため、万全を期して法律の専門家である弁護士、司法書士、行政書士に相談することが最善の対応策です。

POINT5

被相続人が連帯保証人だったかを確認し相続放棄の行い方

万が一、被相続人が連帯保証人になっていた場合、相続人が遺産を相続する際に連帯保証人の役割も引き継がなければなりません。トラブルの元は事前に防いでおかなければなりませんので、対処方法をご紹介します。

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民法上、相続の基本はあくまで被相続人の自由な意思を尊重することになっています。
被相続人の遺言における意思表示に従って相続の方法・内容が基本となり決定しますが、その内容が特定の相続人にのみ相続するといったものでも、打破する方法が法的に存在します。

本来、複数の相続人の間で問題になるのは遺産分割についてですが、実際に遺産を独り占めしようとする相続人が現れた場合にはどうすればよいのでしょうか。

遺留分と法定相続人について

被相続人の配偶者・子供・両親(被相続人に子供がいない場合など)には、遺留分という被相続人本人の意思に関わらず強制適用される、相続できる財産の割合についての権利というものがあります。
被相続人が相続についてどのような意思表示をしようとも、配偶者・子供(または両親)には法律上定められた一定の割合で財産を相続できる権利が認められているのです。

遺留分の話をする前に、まず法定相続人について理解しておかなければなりません。法定相続人とは、相続時に被相続人の意思表示などがない場合、どのように、誰が遺産を相続するかについて法律が定めたものです。法定相続人となりうる人は、被相続人の配偶者・子供・両親・兄弟姉妹です。相続時に、配偶者と子供が健在の場合は、遺産の1/2をまず配偶者が優先的に相続します。そして残りの1/2を、子供が相続することになります(子供が複数いる場合は、均等に分けます)。つまり、兄弟姉妹間における相続の権利は平等に存在することになります。

被相続人に子供がいなかった場合は、遺産の2/3を配偶者が優先的に相続し、残りの1/3が被相続人の両親の取り分となります。両親がいない場合は、遺産の3/4を配偶者が相続し、残りの1/4を被相続人の兄弟姉妹が相続します。共通することは、真っ先に配偶者が優先的に相続できるという点です。そしてこの割合も、配偶者以外に誰が相続をするかによって変わってくるという点に注目しましょう。

法定相続人のルールでもわかるように、被相続人が相続について意思表示をしていなかった場合は、兄弟姉妹間における相続の権利は平等に存在します。
遺留分という話が問題になるのは、被相続人の意思によって配偶者・子供(または両親)の相続権が歪められた場合です。具体例としては、「姉の遺産を独り占めしようとする行為が、被相続人の意思によるものだった」というケースです。「姉の相続独り占め行為は、親の遺言(意思)によるものだけど、同じ子供である私に相続権はまったくないのか?」といった際の救済規定が遺留分となります。

遺留分の具体的な内容

遺留分の内容として、被相続人の配偶者・子供(または両親)が相続できる財産割合は、本来の割合(法定相続人の規定)の1/2です(両親の場合は1/3)。
被相続人とその配偶者、そして、この夫婦間の子供が2人という4人家族構成と仮定し、被相続人の遺産を6,000万円で考えてみます。

本来であれば、3,000万円を配偶者が相続し、残り3,000万を子供2人で均等に分けることになります。しかし、姉が6,000万円を被相続人の意思に基づいて独り占めしようとした場合、配偶者と子供には、配偶者に1,500万円、子供に750万円の遺留分が存在します。
この「姉の相続独り占め」というケースにおいて、たとえそれが被相続人の意思であったとしても、被相続人の子供である妹、もしくは弟には750万円を相続できる権利が法的に存在します。

権利行使の具体的な方法

遺留分の権利行使は、遺留分減殺請求という措置を、遺留分を侵害している人に対して講じる必要があります。

時効対策や遺産額の把握といった重要な措置は非常に大事なもので、また、とても複雑なため、万全を期して法律の専門家である弁護士、司法書士、行政書士に相談することが最善の対応策です。

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